よくある質問②

当社のサービス事例集、よくある質問をご紹介します。

介護サービスを利用する上での注意はありますか? その①

護保険は要介護認定で「限度額」が定められます。1割で利用できる限度額/月のことですが、これを超えるといきなり10割の負担をしなければなりません。この管理はケアマネージャーが行ないますが、ケアマネージャーが知らないところで、サービスを追加や延長したりすると、お互いに後でびっくりすることになりますので、追加や延長する場合は事前にケアマネージャーに相談してください。

住宅改修はどう進めればいいの?

まず、認められている主な範囲を御説明します。

  • ①屋内外の手すり
  • ②段差の解消(スロープ等)
  • ③扉を引き戸や折れ戸へ変更
  • ④和式便器を様式便器へ変更
  • ⑤滑りやすい床材の変更です。

一住居につき20万円が上限で、1回20万円を使い切ると介護度で3段階上がると、改めて20万円の枠が復活します。介護保険を利用する場合は、福祉用具の購入と同じく償還払いとなります。

介護保険を使い場合の流れは・・・

ケアマネージャーと打ち合わせ

業者と打ち合わせ、見積、工事前の写真撮影

住宅改修が必要な「理由書」の作成(主にケアマネージャーが作成)

区市町村に「事前」申請

工事

代金支払い

必要書類をそろえ区市町村に提出

支払い決定

指定口座に9割入金

福祉用具のレンタルってどんなものが借りられるの?購入した場合は?

レンタルできるものを一言で言うと、買えば高価で、状況の変化で交換する可能性が高いものです。代表的なものは、電動介護ベッドや車いすに歩行器。他には特殊な杖や床ずれ予防具、体位変換器、移動用リフト、スロープ、徘徊感知器、手すりです。多くのメーカーが研究し、同じものでも形状は様々。状態にあったものを選びましょう。月単位でレンタル料が決まっています。

認定が出ていれば、1割で利用できますが、介護度によっては、条件が整っていないと利用できないものがありますので、御注意ください。

購入はポータブルトイレ等の排泄関係やシャワー椅子等の入浴関係品が介護保険を利用できます。購入代金を一回最初に支払い、申請によって後から9割がかえってくる「償還払い」の方式をとっていますが、都道府県の指定を受けた事業者から購入した場合に限りますので、事前に指定の有無を確認してください。限度額は1年間10万円です。

ヘルパーさんはどんなことをしてくれるの?

大きく分けて生活面の援助と、身体の介護、通院等の外出介助があります。

生活援助は家族が居なくて(居ても高齢や病弱)掃除や買物、洗濯、調理等が困難な場合、おおむね1時間30分を上限として支援が受けられるサービスです。

身体介護は、自宅で排泄、入浴、食事介助等、身体に直接関わる内容の援助です。身体介護と生活援助は一連の流れとして、組み合わせて利用することが可能です。

通院等の外出介助は、一人では受診できず(タクシーに乗れない、待合中一人で居られない等)、また、病院スタッフも院内の介助ができない場合に受けられるサービスです。

ここで紹介した内容は、ヘルパーさんが出来る一部の内容です。逆にヘルパーさんが行なえない援助もありますので、十分にケアマネージャーや包括支援センターの方と話し合って利用しましょう。

介護サービスはどんなところが実施しているの?

介護サービスは、「基準」を満たした場合に都道府県知事が指定を出しています(市町村指定のサービスもあり)。社会福祉法人や医療法人、営利法人、NPO法人等、法人格を持っていないと指定の対象になりません。

「基準」とは人員やその有資格者数、責任者、施設の設備等のことです。また、それらの「基準」が一定水準以上の場合には、良質なサービスが提供できる、として、「単位」に上乗せの「加算」が認められています。これらの情報は「介護サービス情報公表センター」(http://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama22/)あるいは「WAMNET」で、インターネット上で公表されています。

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